婦人保護施設

売春防止法第36条により都道府県や社会福祉法人などが設置する住居型施設で、生活指導、就労指導に向けての指導を行う。もともとは売春を行うおそれのある女子を収容保護する施設であったが、現在では、家庭環境の破綻や生活の困窮など、様々な事情により社会生活を営むうえで困難な問題を抱えている女性も保護の対象としている。
入所中は居室と食事が無料で提供され、必要に応じて日用品や被服なども支給される。

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