福祉用具専門相談員

介護を受ける側と、介護する側の双方の心理を理解し、病状や障害の度合い適切に見極めて、福祉機器の選び方や使い方などについて適切なアドバイスを行う専門家。介護保険制度においては、福祉用具貸与が保険給付の対象となっており、指定居宅サービスとしての福祉用具の貸与事業を行う際に、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが定められている。
受験資格は特になく、講義や実技、実習・用具説明など40時間の講習を受けて、終了証の交付が受けられる。

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