児童扶養手当

父母の離婚等により、父親と生計を同じくしていない児童を養育されている母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当。
「児童」とは18歳に達する日以後,最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいう。ただし,心身おおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は,20歳未満までとなる。

資格取得.net

介護福祉士 求人

介護用品、介護食の専門店 介護ショップしろい手

 
FX