児童福祉施設の一つで、児童福祉法第41条では、「児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設」と規定されている。 具体的に、環境上養護を要する児童とは、親の行方不明,死亡,傷病入院,拘禁,離婚,経済的理由など、何らかの理由で家庭での養育が困難な子どもたちのことをいう。また、近年は虐待を理由に入所する ケースの割合が増加している。