救護施設

生活保護法に基づく保護施設で、身体や精神に障害があり、経済的な問題を含めて日常生活を送るのが困難な者が、健康で安心して生活できる保護施設。他の社会福祉施設と異なり、障害に関わりなく、18歳以上の者であれば誰でも利用できる。
設置主体は、都道府県、市町村、社会福祉法人、日本赤十字社に限られる。

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