保護は、厚生大臣が定める保護基準を基とし、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行われる、という生活保護の四つの原則の一つ。実施にあたっては、利用者が最低限度の生活をするために十分な保護でなければならず、しかも、最低限度を越えるような過度の保護であってはならないとしている。生活保護法第8条に規定されている。