介護保険

40歳以上の者全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度。 65歳以上の者(第1号被保険者)は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できる。40歳以上65歳未満の者(第2号被保険者)は、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できる。
年金保険、医療保険、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)に次ぐ五つ目の社会保険で、民間の介護保険と区別して、公的介護保険といわれている。

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