特別養子縁組

恵まれない環境に置かれている幼少の子の福祉(利益)を図るために特に必要がある場合で、家庭裁判所が相当であると認めたときに、届出によって養父母と養子のあいだに実の親子と同様に強固で安定した関係を成立させるもの。原則として6歳未満の児童が対象となる。養親となる者は、配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要がある。また、離縁は原則として禁止されている。


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