生活保護の基本原理

生活保護制度の三つの基本原理。
1.無差別平等の原理(生活保護法第2条)
性別や社会的身分などはもとより、生活困窮に陥った原因の如何は問わず、生活に困窮しているかどうかという経済状況だけに着目して保護を行う。
2.最低生活の原理(生活保護法第3条)
生活保護制度により保障される生活水準は、「健康で文化的な生活水準」を維持できるものでなければならない。
3.保護の補足性の原理(生活保護法第4条)
生活保護を受けるためには、各自がその能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、その努力をしてもなおかつ最低生活を営むことができない場合に、はじめて保護が行われる。

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