憲法第25条が規定する生存権保障に基づき国が定めた最低限度の生活基準。 生活保護基準は、要保護者の年齢別、世帯構成別、所在地域別等に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならないとなっており、厚生労働大臣が定める。