労働者の老後における生活の保障を主な目的とし、障害を受けたり、あるいは死亡したりした場合にも年金や一時金を支給して、労働者やその家族の生活の安定を図るための制度。老齢の場合は老齢厚生年金、障害の場合は障害厚生年金、死亡の場合は遺族厚生年金がそれぞれ支給される。