昭和2年8月から施行された公益質屋法に基づく質屋。営利の追求を目的としないで、低所得階層に対し低利で、生活資金あるいは生業資金を融通する金融機関。市町村あるいは社会福祉法人が経営し、設置に当たっては国の補助があった。2000年6月、社会福祉事業法が社会福祉法に改正されたのにともない、廃止された。