特殊学級

学校教育法の第75条により定義されている、身体や知能に障害のある児童を教育するための学級。
対象は、軽度の知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難聴、その他心身に故障を有する児童などである。小学校と中学校、高等学校に置かれている。


 
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