学校教育法の第75条により定義されている、身体や知能に障害のある児童を教育するための学級。 対象は、軽度の知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難聴、その他心身に故障を有する児童などである。小学校と中学校、高等学校に置かれている。