区分支給限度基準額

居宅サービスの利用において、複数のサービス単位で設定される支給限度基準額。
居宅介護サービス費と特例居宅介護サービス費の合計額は、区分支給限度基準額・種類支給限度基準額それぞれの9割が限度額となる。いずれかの限度額を超えたときには、その限度基準額の9割が支給される。
居宅サービスに関しては、サービス相互の代替性の有無等を勘案して、区分支給限度基準額の設定されるサービス(9種類)と設定されないサービスに分類される。区分支給限度基準額の設定されるサービスは、区分支給限度基準額による上限管理が行われる。区分支給限度基準額の範囲内であれば基本的に利用者が自由に在宅サービスの種類を組み合わせて利用することができる。また、市町村は、条例によって区分支給限度基準額を引き上げて被保険者に給付することができる。

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