視覚障害

視力、視野、色覚などの視機能の障害。
身体障害者手帳は 障害の程度によって、1級(重度)から6級(軽度)まで6段階あリ、原則として身体障害者手帳がなければ公的サービスは受けられない。手帳を取得するには、指定医師の診断書を添えて、住居の地域担当する福祉事務所に申請する。

 
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