地域福祉計画

地域住民に最も身近な行政主体である市区町村が、地域福祉推進の主体である住民等の参加を得て地域の要支援者の生活上の解決すべき課題とそれに対応する必要なサービスの内容や量、その現状を明らかにし、かつ、確保し提供する体制を整備する計画。
2000年に改正された社会福祉法【第107条(2003年4月施行)】において規定された計画で,市町村は住民等の参加を得て,地域社会での多様な生活課題に対して,地域全体で取り組む体制を整備することを内容とする「市町村地域福祉計画」を策定するよう定められた。

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