難病

一般に不治の病ととらえられることが多く、その時代時代の医療水準や社会事情によって変化する。
1972年の「難病対策要綱に基づき、難病対策として取り上げるべき疾病の範囲を、次のように定義している。
1.原因不明、治療方法が未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病。
2.経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要する ために、家庭の負担が重く、また、精神的にも負担の重い疾病。
難病のうち、厚生労働省が指定した疾患を特定疾患という。
→特定疾患

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