男女共同参画社会基本法

男女が、お互いにその人権を尊重しながら責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、「男女共同参画社会基本法」が1999年6月に制定された。
基本法では、男女共同参画社会をつくっていくための5本の柱(基本理念)を掲げ、行政と国民それぞれが果たさなくてはならない役割(責務、基本的施策)を定めている。
基本理念 1.男女の人権の尊重 
       2. 社会における制度又は慣行についての配慮 
       3. 政策等の立案及び決定への共同参画
       4. 家庭生活における活動と他の活動の両立
       5. 国際的協調


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