査察指導員

社会福祉事業法第14条で福祉事務所に設置することになっている「指導監督を行う所員」のこと。
生活保護の業務を行う現業員(ケースワーカー)の指導・監督を行ない、スーパーバイザーともいわれている。
→スーパーバイザー

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