生活保護法の基本原理の一つで、「この法律により保障される最低限度の生活とは、健康で文化的な生活水準を維持することができなければならない」(生活保護法第3条)と定められている。憲法第25条で定められた健康で文化的な生活 水準を維持することができる最低限度の生活が保障するというもの。 →生活保護の基本原理