介護休業

要介護状態にある対象家族を介護するために、休業することができる制度。要介護状態とは、傷病や身体、精神上の障害により2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態をいい、対象家族とは労働者が同居し、かつ扶養している配偶者、父母、子と配偶者の父母(配偶者の父母に関しては同居を要件としません。)をいう。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)により制度化され、1999年4月から施行されている。

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