社会福祉事業は、社会福祉法第2条により、「第一種」と「第二種」に分けられる。 第二種は、第一種以外の社会福祉事業で、社会福祉の増進に貢献する事業をいう。 老人デイサービス事業、手話通訳事業、視聴覚障害者情報提供施設、身体障害者・知的障害者の居宅介護、介護支援センター、保育所などがこれにあたる。 経営主体は、第一種のような制限がなく、ただ事業を開始したものは届け出なければならないという規定があるだけである。 ⇔第一種社会福祉事業 →社会福祉事業