第一種社会福祉事業

社会福祉事業は、社会福祉法第2条により、「第一種」と「第二種」に分けられる。
第一種は、利用者(障害者や高齢者など)の身体や生命に深く関わる事業であり、主に入所施設事業である。特別養護老人ホーム、身体障害者厚生施設、知的障害者更生施設、乳児院、母子生活支援施設などがこれにあたる。
運営主体となることができるのは、原則として、国、地方公共団体、社会福祉法人である。
⇔第二種社会福祉事業
→社会福祉事業

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