隣保館

社会福祉法(第2種社会福祉施設)に基づく隣保事業(セツルメント運動)を実施する施設。
生活環境などの安定向上を図る必要がある地域やその周辺の人達に対して、福祉の向上や人権啓発のための交流の場所となる、地域に密着した福祉センター(コミュニティーセンター)として、生活上の各種相談事業をはじめ、社会福祉等に関する総合的な事業及び人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行なう。 
→セツルメント、隣保事業、社会福祉事業

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