療養費

急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来る制度。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給される。
療養費は療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費の補完的な役割であるので、療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費の支給対象とならない傷病について療養費の支給が行われることはない。
→療養の給付 

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