養護老人ホーム

65歳以上の者であって、心身機能の減退などのため日常生活に支障がある、住宅に困窮している、あるいは経済的な理由により居宅での生活が困難である高齢者を入所させる施設。
設置主体のほとんどは社会福祉法人であるが、建設費や運営費は国や都道府県、市町村によってほぼまかなわれる。本人及び扶養義務者に一定の収入があれば、応分の利用料を負担する。
1895年頃から設置された養老院を前身とし、1929年の救護法制定により,救護施設として制度化された。さらに、1950年の生活保護法制定によって、生活保護施設として今の養護老人ホームへと引き継がれた。
→養老院

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