要介護状態区分

要介護状態区分とは、要支援状態と要介護状態を介護を必要とする程度に応じて厚生省令で定められた区分で、要支援と要介護1~5の6つの区分に分かれている。介護保険の適用を受ける場合の介護の必要程度のランクで、要支援は最も軽く、要介護5は最も重い区分とされており、その区分によって給付内容や給付額の上限が決められる。要介護度とも略す。
介護サービスを利用するためには、市町村に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要である。申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるか、すなわち要介護認定が行なわれる。その結果に基づいて介護サービスを利用するようになる。
→介護給付、要介護認定ソフト

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