母子及び寡婦福祉法

母子家庭及び寡婦の福祉に関する原理を明らかし、母子家庭及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭及び寡婦の福祉を図ることを目的とした法律。
母子および父子家庭等において、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成され、その母等の健康で文化的な生活の保障を基本理念としている。
1964年に「母子福祉法」として制定され、1981年、2002年に改正された。
この法律は、子育て・生活支援、就労支援、養育費の確保、経済的支援及び国及び地方自治体における総合的な自立支援体制の整備を骨子とするものである。

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