地域保健法にて、市町村が設置する「健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関して必要な事業を行う施設」と位置づけられている。 住民に身近な保健サービスは市町村保健センターにおいて実施し、保健所は広域的・専門的なサービスを実施する。 →保健所、地域保健法