憲法第14条にて、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と法の下の平等が規定されている。 国民に健康的、文化的な最低限の生活を営む権利があることを明確にし、社会保障や社会福祉、公衆衛生の向上・増進に国は努めなければならないとするもの。