福祉のまちづくり条例

高齢者や障害者等が安心して快適に生活し、自らの意思で自由に行動し、平等に参加できる福祉のまちづくりをめざすための条例(地方公共団体独自の制度)。
病院、劇場、百貨店、公共交通機関の施設、道路、 公園など不特定かつ多数の者の利用に供する施設が公共的施設として条例の対象となり、障害者、高齢者等が円滑かつ安全に利用できるものとするために必要な、 出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレなどの構造及び設備に関する基準などを定めている。
これに関し、旧建設省(現国土交通省)では「人にやさしいまちづくり事業」、旧厚生省(現厚生労働省)では「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」を推進している。
→人にやさしいまちづくり事業

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